当組合では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)について、預金保険機構に移管いたします。
「休眠預金等」の定義については、下記のとおりです。
なお、預金保険機構へ移管されました預金につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。
※ご請求にあたっては、ご本人さまの預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます。
【休眠預金等の定義】 |
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「休眠預金等」とは、預金等であって当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。 |
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「預金等」とは、預金保険制度の付保対象となっている預金をいいます。 (例) |
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預金等に当たるもの |
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預金等に当たらないもの |
・当座預金
・普通預金
・別段預金
・定期預金
・貯蓄預金
・定期積金
・相互掛金
・金銭信託(元本補填のもの)
・金融債(保護預かりのもの)
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・外貨預金
・譲渡性預金
・金融債(保護預かりなし)
・郵貯・簡保機構の管理する
旧積立郵便貯金等
・財形貯蓄 ・仕組預金 ・マル優口座 |
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施行規則3条により 「預金等」から除外 |
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「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。
- 異動が最後にあった日(入出金、振込み、通帳記帳、預金者等の残高の確認等)
- 預金等に係る債権の行使が期待される日(期間の定めのある預金等)(※)
- お客様への通知発送日(宛所不明等で返送されなかった場合に限る)
- 預金等に該当することとなった日(金融機関が破綻・合併等により、預金等の債務承継があった日)
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※なお、当組合では上記A「預金等に係る債権の行使が期待される日」のうち、休眠預金等活用法施行規則第5条1項3〜5号に規定する、下記に掲げる日を最終異動日として取り扱わないことといたします。
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- 法令、法令に基づく命令もしくは措置又は契約により債権の支払いが停止された預金等について、支払の停止が解除された日
- 強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の対象となった預金等について、当該手続きが終了した日
- 法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他入出金が予定されている、又は予定されていた(入出金を信用組合が把握できる場合に限る)預金等について、当該入出金が行われた日(又は行われないことが確定した日)
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「異動」とは、当該預金等に係るお客様及びその他関係者の方がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、次頁にある「異動にあたるお取引一覧表」のお取引が該当します。 |