(1) |
お客さまと保証契約を締結する際、主に以下の点について確認を行い、その上で保証金額を含め総合的な検討を行います。
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@ |
法人(個人事業主を含む)と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。 |
A |
法人(個人事業主を含む)と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。 |
B |
法人(個人事業主を含む)のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。 |
C |
法人(個人事業主を含む)から適時適切に財務情報等が提供されている。 |
D |
経営者等から十分な物的担保の提供がある。
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審査の結果、保証をご提供いただく場合、「どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」等につきましてご説明させていただきます。また、将来的な保証契約の見直しに向けた経営改善のお手伝いをさせていただきます。
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(2) |
万一、保証履行を請求せざるを得ない状況の場合にも、一律に保証金額の全額に対して請求を行うものではなく、保証履行時のお客さまの資産状況等を勘案したうえで履行の範囲を決定します。
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(3) |
お客さまから保証契約の変更・解除のお申出があった場合は、主に上記(1)@〜Dについて検討し、改めて保証の必要性や適切な保証金額について真摯かつ柔軟に対応します |