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人材マッチングについて
2018年に金融庁は監督指針を改正して、金融機関が人材紹介事業を「その他の付随業務」として実施することができるようにしました。
さらに、2021年5月には銀行法が改正され、人材紹介業務に加えて登録型人材派遣業を本体でできるようになりました。
お取引先さまの人材確保に協力するよう、求めています。
金融庁監督指針 V―4−2「その他の付随業務」
【法改正前】
(1)銀行が、
従来から固有業務と一体となって実施することを認められてきたコンサルティング業務、ビジネスマッチング業務、
M&Aに関する業務、事務受託業務については、取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化の観点から、固有業務と切り離してこれらの業務を行う場合も「その他の付随業務」に該当する。
【法改正後】
(1)銀行が、
取引先企業に対して行うコンサルティング業務、ビジネスマッチング業務、
人材紹介業務、
M&Aに関する業務、事務受託業務については、取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化の観点から、固有業務と切り離してこれらの業務を行う場合も「その他の付随業務」に該当する。
当組合は、和歌山県医務課とも連携し、医師の求人情報に積極的に参画してまいります。
*当組合は、人材紹介業の許可・届出は受けておりません。
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