〒640-8137 和歌山市吹上一丁目2番4号
(和歌山県医師会地域医療研究センター1F)
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ご注意!
融資保証金詐欺が
多発しています。
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和歌山県医師信用組合は和歌山県医師会会員の先生方の金融機関です。
当組合は、昭和39年の創立以来組合員の皆様にご愛願いただき、今日に至っております。
今後も組合員皆様方のお役に立つ信用組合であるべく努めてまいりますので、ぜひ当組合にご加入いただき、各種ローンやご預金のご利用をお願いいたします。
ご加入に際しましては、1口1,000円で10口(1万円)以上のご出資をいただくこととなります。法人でもご加入いただけます。
*ご加入には、和歌山県医師会へのご加入が必要です。
*出資金は、預金ではありません(預金保険の対象外)。
*初めてのお取引の場合、本人確認が必要となります。
詳しくは、お電話 073-423-2504 又はメール info@wakayamaishishin.co.jp でお問い合わせください。
【組合脱退(出資金払戻)について】
*脱退には以下の自由脱退と法定脱退の2種類があります。
@自由脱退(組合員本人の都合で脱退する場合)
出資金は、ご預金とは性質の違うものです。その為お申し出いただいてもすぐに払戻しをさせていただくことができません。事業年度末6ヶ月前までに脱退のご通知をいただき、事業年度の終わりにおいて脱退手続きを行い、翌事業年度の総代会終了後払戻しさせていただくことになります。
A法定脱退(法定事由により、組合員本人の意思にかかわらず直ちに脱退となる場合)
組合員資格の喪失(地区外移転等)、死亡などの法定事由が生じた場合は、直ちに法定脱退となります。
尚、家族会員様につきましては、本会員様と別生計となられた時、又は本会員様が当組合を脱退された場合に、直ちに法定脱退となります。但し、本会員様が死亡された場合において、組合員である配偶者様が希望される場合は、組合の承諾を得て組合員資格を継続することができます。又、組合員でない配偶者様が希望される場合も、組合の承諾を得て組合員となることができます。法定脱退の場合、翌事業年度の総代会終了後払戻しさせていただくことになります。
(組合の脱退につきましては、当組合のホームページに掲載しております定款第14条・第15条・第16条に規定されております。)
*組合員様は出資口数に関係なく、1人1票の議決権を持ち、総代会を通じて信用組合の経営に参加することになります。
*組合員様の責任範囲については、中小企業等協同組合法第10条第5項に「組合員の責任はその出資額を限度とする。」と規定されています。
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